夏の汗ばむヒゲにお困りの皆さんこんにちは、管理人です。
前回、やまもといちろう氏のブログでミュゼを含む脱毛エステに異議あり!と叫ぶ記事がありましたので紹介させて頂きました。
■【号外】脱毛サロン『ミュゼ プラチナム』で違法な医療行為が横行の疑い
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2014/07/post-ac64.html
今回はその続編の記事(有料)を読みましたので感想をお話ししようと思います。
■号外 ”脱法”脱毛エステと判断されるのか?
『ミュゼ プラチナム』無資格者の施術の是非
http://magazine.livedoor.com/press/10390
前回私が疑問に感じた部分は「なぜ今やまもと氏がミュゼの脱毛を特別に取り上げたのか?」という点ですが、記事の導入部によると
「脱毛業界」最大手の『ミュゼ プラチナム』を運営するジンコーポレーションをはじめ光脱毛を謳う業界各社に対して指導官庁である厚生労働省が8月にも医政発105号に基づく指導を始めるという話が流れてきました。
とあります。(105号通達については前回の記事をご覧下さい)
やまもと氏は独自の情報網により「脱毛エステ業界がどうもキナ臭くなってきたらしいぞ」という噂を聞きつけ、公に何も発表されていないうちからこの話題に先鞭をつけたらしいことがわかります。
記事は有料なこともあって大部分を引用することは自粛しますが、要旨を簡単に意訳しますと
・エステに問い合わせると「低出力だから問題ない」と言われる
→それって家庭用の脱毛器と一緒ってことだよね?
・エステが赤字価格で脱毛事業を行うのは高額コースへの集客と個人情報の取得が目的
→グループ企業(旅行会社等)へ顧客情報の提供を行っている可能性大
要するに、「エステが安い料金で脱毛して、どうやって大規模な広告宣伝を行えるのか、そのお金の流れを考えよう」といった注意喚起がなされています。
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記事に欠けている視点
彼の記事に抜けている視点は、エステに問い合わせしたら必ず「違法じゃありません」と言わなければいけないという建前でしょう。
電話でエステに問い合わせて「はい!ウチは違法バリバリで営業してます!医師法には触れますが、家庭用脱毛器とは段違いの効果がありますよ!」なんて言うわけない。
マニュアル上は「医師法に触れない低出力の機器を使っていますから安全です」以外の回答はありえないわけです。
で、実際にはエステで医療事故にあたるようなシミとかヤケドのトラブルが増えていて、これ本当は強いレーザー当ててるんじゃないの~?という疑いが強まっている。
相談件数が増えていることから厚労省もさすがに放っとけなくなって、そろそろご指導あそばされてもおかしくないよね的な空気になっていたのが昨今の脱毛業界というわけです。
つまり第二のドクタータカハシが出てもおかしくないような状態であると。
その辺に触れて欲しかったのですが、記事では「市販の器具で安価なサービス提供→個人情報抜いて転売→広告宣伝に資金を投じて更に集客」といった説明に力を割いた印象でした。
脱毛希望者にとって最大のデメリットは「名簿業者に売られること」よりも、「脱毛効果が得られないこと」。つまり、もし本当に脱毛効果があるなら顧客利益の観点からはまだエステを擁護する余地が多少はある。多少は。
「脱毛」エステの現実的な落とし所
顧客メリットを考えた時に、
・安い
・ちゃんと脱毛効果がある
これを両立できていれば、対価として個人情報がグループ企業に流れてDM来るくらいどうってことないですよ~みたいな層も少なからずいるでしょう。
病院の既得権を守るために「違法だから違法なの!すぐやめなさい!」という対応ではなく、ここまですでに広まってしまったエステには新たなガイドラインを設けて厳しく監督する方が現実的ではないかと考えます。具体的には、除毛効果に永久性がないことを大きく明示させる。それで納得する人は通えばいいでしょう。
ただ少なくとも2014年7月の現行法においては、無資格のエステができることは除毛だけで、脱毛ではありません。まともに法律を守って営業しているエステでは、一時的にツルツルになるだけですぐ毛がもとに戻ります。これから脱毛を考えている読者さんは、そのあたりをしっかり見極めて脱毛する業者を選んで下さい。
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